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バーチャルオフィスとは?登記できる業種、できない業種 | レンタルオフィスやコワーキングスペースとの違い

当記事には、ユーザーファーストの観点から当サイトが選別した広告が含まれます。

バーチャルオフィス 登記できる業種、登記できない業種

こんにちはじぇいぴーです。

今回は、フリーランスの見方、バーチャルオフィスについて素朴な疑問に答えて参ります。

この記事でわかること
  • バーチャルオフィスで登記できる業種
  • バーチャルオフィスで登記できない業種
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目次をタップすることで目的の項目にジャンプすることができます。

目次

法人登記とは

法人とは 法律によって人と同じ権利や義務を認められた組織」 と定義されます。

人が法律の下で売買や所有、契約や裁判などを行って義務を負っているのと同じように、法人は団体名義で人と同じ権利や義務が認められる存在です。

個人が会社などの法人を作るときには、法人登記を行う必要があります。

法人登記とは、法人の商号、所在地、代表者の氏名、資本金などの取引上重要な事項を一般に公開するために、法務局にこれらの情報を登録する制度です。

商業登記というのも、ほぼ同じ意味で使われています。

法人登記がなされると、誰でもその法人に関する登記事項証明書(登記簿謄本)を請求することができるので、お取引先も貴社が法人であることを簡単に確認できるようになります。

居住用のマンションでは事務所利用が禁止されているケースが多く、登記上の所在地として利用できないことが多くあります。

この場合、事務所を借りたり、バーチャルオフィスで住所だけ借りることで法人登記することができるようになります。

個人事業主と法人の違い

個人事業主(フリーランス)と法人とでは、事業について誰が責任を負うかに大きな違いがあります。

個人事業主(フリーランス)の場合は、個人が事業について全責任を負います。

例えば、個人が事業用のお金を借りた場合、事業用の財産から返済ができないときは、プライベートの財産から返済する必要があります。

一方、法人の場合は、法人が事業を行っているので、事業の責任は法人が負うことになります。

法人の場合は、借り入れも、不動産賃貸借も、売買取引もすべて法人名義での契約になります。お金は法人の資産から支払うことになるため、代表者が当然に支払い義務を負うことはありません。

実際には代表者が連帯保証人となるケースもありますが、代表者個人と法人とは別人格なので、連帯保証はあくまでオプションの契約となります。

設立登記(法人を作るときの登記)を申請した日が、法人が設立された記念日になります。

法人化のメリット

個人事業を会社などにして法人化することは、「法人成り」と呼ばれます。

個人事業主が法人成りを目指すのは、節税メリットがあり、かつ信用が増すからです。

個人が稼いだお金には「所得税」がかかり、法人が稼いだお金には「法人税」がかかります。

所得税は累進課税なので、個人事業で利益が大きくなってくると「所得税」の負担がどんどん大きくなります(最大45%)。

これに対し、法人にかかる「法人税」は、法人の規模によって固定されています(最大23%程度)。法人住民税など法人化することで発生する税金もありますが、一般には利益が大きくなると法人化することにより、節税効果があります。

簡略的に比較すると、課税される所得金額(収入-費用)が900万円を超える場合、個人の「所得税」の税率は33%となる一方、「法人税」の税率は23%程度となります(2020年12月現在)。

また、法人化することにより、透明性が増し信用が増します。

法人は登記されており、資本金や役員なども明らかにされているため、一般的に金融機関からの融資や商取引は、個人よりも法人の方が有利となっています。

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、実体のない「仮想の事務所」という意味です。

一般的な賃貸オフィス、レンタルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースは、賃貸人又は転貸人からビルの1画を借り、実際にそこを使用するものです。

一方、バーチャルオフィスは、住所だけを借りるため、実際にビルの一角を使うことはできません。仕事をするスペースは、ご自宅やカフェ、コワーキングスペースなど別途用意しなければなりません。

バーチャルオフィスはなんのためにある?

事業者は、個人・法人を問わず、郵便物を受け取ったり、銀行口座を開設したり、登記したりする際に住所や所在地が必要となります。

ご自宅の居住用マンションを事務所として使っている場合管理規約等により登記ができないことが多く、ご自宅の住所を外部に知られたくない方も多いでしょう。

また、ノマドワーカー(※)のように自分の働き場所はいつでも自由にしつつ、会社の住所は都心部に置いておきたいというニーズも多いです。

そこで、バーチャルオフィスを利用すれば、自宅の住所を伝えずに済み、法人化する際に登記をすることも可能となります。さらに、郵便物も転送してもらえ、固定電話号の取得及び転送サービスもあります。

実際にオフィスを賃借するよりも、格段に安く住所が使えるので、バーチャルオフィスはフリーランス、小規模事業者に非常に注目されているサービスとなっています。

ノマドワーカーとは、「遊牧民」を意味するノマド(nomad)と、「労働者」を意味するワーカーを組み合わせた言葉で、場所に捉われず働く人のことを指します。仕事がスムーズに進むのであれば、時間の制約も少ないため、ワークライフバランスが取りやすい働き方として注目されています。

バーチャルオフィスのサービス

一般的なバーチャルオフィスの料金プランは、基本料金と有料オプションで構成されています。

●基本料金に含まれるサービス例

基本料金に含まれるサービスを例示すれば以下の通りです。

  • 住所の貸し出し
  • 小さい郵便物の定期転送

●有料オプションサービス例

有料オプションサービスを例示すれば以下の通りです。

  • 大きな郵便物の転送
  • 郵便物の即時転送
  • 固定電話番号の取得・転送
  • 電話の受付代行(秘書サービス)
  • 貸会議室の割引
  • 法人登記の代行
  • 経理・会計・税務・労務に関するサポート
  • 融資・補助金・助成金の申し込みサポート

※ サービスの種類は、業者によって異なります。

バーチャルオフィスのメリット

バーチャルオフィスのメリット

バーチャルオフィスの代表的なメリットは以下の通りです。

1.ローコストで事業用の住所を利用することができる

通常のオフィスを借りると多額の保証金、家賃、引っ越し費用、内装費用等が必要となりますが、バーチャルオフィスなら、初期費用数千円、月額数百円~数万円の費用で事業用の住所を使用できます。

2.開始まで短期間で導入できる

通常のオフィスを借りる手続きは、数週間~数ヶ月かかることが一般的ですが、バーチャルオフィスは最短でお申込み当日にご利用いただけます。

3.都心の一等地の住所を選ぶことも可能

バーチャルオフィスであれば、一般的に賃料が高いとされているエリアの住所も安く利用できます。

地方にいながら、東京都心5区(千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区)の人気エリアの住所をご利用いただけます。

4.固定電話やFAX番号の導入が容易である

多くのバーチャルオフィスでは、固定電話番号やFAX番号の導入サービスを提供しています。

ご自身のスマートフォンに転送されるので、日本のどこにいても応答することができます。電話受付を代行(電話秘書など)するサービスもあり、外部からみれば通常のオフィスと遜色がありません。

但し、注意点があります。バーチャルオフィスの転送・受付代行サービスを使うと、バーチャルオフィスを乗り換えたときや、通常のオフィスに移転するときに電話番号が変わってしまうというデメリットがあります。

したがって、固定電話(03、06、0120等からはじまる番号)を取得するには、バーチャルオフィスとは別の会社のサービスを使うことをおすすめします。

おすすめはナイセンクラウド です。ナイセンクラウドはクラウドPBXという技術を使って、自分のスマホや携帯電話で固定電話の発着信ができるサービスです。一般的なバーチャルオフィスの転送サービスや受付代行サービスよりもリーズナブルな料金設定となっており、今後事務所が移転しても引き続き同じ番号で発着信できます。

5.特定商取引法に基づく表記への記載できる

バーチャルオフィスの住所は、通信販売で必要となる「特定商取引法に基づく表記」に記載できます。

自宅住所とは別の住所を記載すれば、プライバシーを守ることが可能です(※)。

※ 相手方から求められた場合には実際の住所を伝えなければならない可能性があります。

6.バーチャルオフィスの利用料は経費計上できる

バーチャルオフィスの利用料は、全額経費計上可能です。

会計上は「賃借料」という勘定科目を使うことが一般的です。

バーチャルオフィスのデメリット

バーチャルオフィスのデメリット

バーチャルオフィスの代表的なデメリットは次の通りです。

仕事をするスペースは別で確保する必要がある

バーチャルオフィスは住所のみの貸し出しとなり、一般的に専用スペースの提供はありません。

事務作業や対面の接客は別の場所を用意する必要があります。

郵便物の転送に時間がかかる

郵便物が転送されるまでに時間を要するサービスが多いため、郵便物の多い業種は注意が必要です。直接受取りにいけるバーチャルオフィスもあるので、各業者のサービスをご確認ください。

融資や開業の条件を満たさないことがある

融資の条件によっては、バーチャルオフィスの住所で申し込んだ場合、不利に働く可能性があります。

バーチャルオフィスであるということが知られる可能性がある

法人登記やインターネット等で調べれば、本店所在地がバーチャルオフィスであることが知られる可能性があります。

バーチャルオフィスはこういう方々におすすめ

■事業を行っている個人や法人

個人事業主や法人経営者で、自宅やカフェなどで実際の働き場所は別に確保できているが、住所(本店所在地)だけを都心部等に借りたい方は、バーチャルオフィスがぴったりです。

■ファンクラブ事務局

ファンクラブ事務局とは、アーティストや動画配信者などを応援するためのファンクラブを運営する人々をいいます。事務局は、ファンクラブサイトを運営したり、物販や贈り物の宛先を用意したりします。

大手事務所に所属していない場合は、アーティスト本人が立ち上げることもあれば、ファンが立ち上げることもあります。

多くのファンクラブ事務局では、問い合わせ先や荷物の送付先として住所を開示しています。

ファンレターやプレゼントなどの贈り物を受け取る必要があるため、全く関係のない場所を開示するわけにはいかず、また、自宅を公開するすることは避けるべきです。

オフィスを借りると家賃や一時金が高いので、バーチャルオフィスがおすすめです。

バーチャルオフィスは主に「住所貸し」と「郵便物の転送」のサービスを提供しています。

■動画配信者、ライバー

YouTubeやTikTokを始めとした動画配信、数々のライブ配信のプラットフォームが普及してきた昨今、個人で活動される方も増えてきました。

配信者にはファンが存在し、「ファンクラブ」という形はなくても、ファンレターやプレゼントを贈りたい・受け取りたいというニーズがあります。

配信者の方々が個人事務所の住所としてバーチャルオフィスを利用すれば、自宅の住所を公開することなくファンの方々との交流が広がります。

■NPO法人

NPO(非営利団体)とは、利益を一番の目的としない法人をいいます。

収益を目的に事業を行うことは認められていますが、事業で得た収益に関しては、構成員で分配することはできないと定められています。

NPO法(特定非営利活動促進法)に基づいて法人格を取得したNPO(非営利団体)が「特定非営利活動法人」、一般的には「NPO法人」と呼ばれている法人です。

NPO法人でも株式会社や合同会社と同じように活動の拠点としてバーチャルオフィスの住所を利用することができます。

住所をを開示したり、郵便物の受け取りを行うときにバーチャルオフィスを使えば、ご自宅の住所を公開する必要がなくなるので大変便利です。

 

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ネットショップ運営等(特定商取引法)Q &A

ネットショップ等を運営する場合、特定商取引法を順守する必要があります。

特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

ネットショップ等のページには、特定商取引法に基づく表記が必要です。

表記事項については、多くの項目が定められていますが、抜粋すると以下が主な項目です。

  • 事業者名
  • 事業者の電話番号
  • 事業者の住所
  • 商品の販売価格
  • 商品の支払い方法、支払い時期
  • 商品の発送方法、引き渡し時期

具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。(特定商取引法ガイド(経産省))

個人事業者でも事業者名を表示する必要があるの?

事業を行う上で、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。

このため、原則として法人も個人も氏名又は名称を表示する必要があります。

■事業者が法人の場合

ウェブサイトや電子メール等を利用して広告をする場合には、代表者名又は通信販売に関する業務の責任者の氏名を表示することが必要です。

通信販売に関する業務の責任者とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有する者でなくても構いません。

ただし、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、例外的に事業者の氏名(名称)の表示を省略することも可能です。

なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。

特定商取引法ガイド(経産省))

事業者の表示は屋号だけでいいですか?

販売業者又は役務提供事業者の「氏名又は名称」について、通称や屋号、サイト名のみを表示することは認められません。

■個人事業者の場合

「戸籍上の氏名」又は「商業登記簿に記載された商号」を表示する必要があります。

■法人の場合

「登記簿上の名称」を記載する必要があります。

特定商取引法ガイド(経産省))

個人事業者ですが、住所及び電話番号を必ず表示しなくてはいけませんか?

原則として表示する必要があり、例外的に省略するすることが可能です。

特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。

そのため、原則として住所については「現に活動している住所」、電話番号については「確実に連絡が取れる番号」を表示する必要があります。

例外的に、消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を遅滞なく提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に遅滞なく提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。

なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。

特定商取引法ガイド(経産省))

個人事業者ですが、バーチャルオフィス等の住所及び電話番号で大丈夫ですか?

特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものです。

そのため、原則として住所については「現に活動している住所」、電話番号については「確実に連絡が取れる番号」を表示する必要があります。

例外的に、以下のような措置が講じられ、住所及び電話番号について上記の要件が満たされる場合においては、通信販売の取引の場を提供するプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示することによっても、特定商取引法の要請を満たすものと考えられます。 

  1. 個人事業者がプラットフォーム事業者の住所及び電話番号を表示する場合、当該個人事業者の通信販売に係る取引の活動が、当該プラットフォーム事業者の提供するプラットフォーム上で行われること
  2. 個人事業者がプラットフォーム事業者又はバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示する場合、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィスの住所及び電話番号が、当該個人事業者が通信販売に係る取引を行う際の連絡先としての機能を果たすことについて、当該個人事業者と当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者との間で合意がなされていること
  3. 個人事業者がプラットフォーム事業者又はバーチャルオフィスの住所及び電話番号を表示する場合、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者は、当該個人事業者の現住所及び本人名義の電話番号を把握しており、当該プラットフォーム事業者又は当該バーチャルオフィス運営事業者と当該個人事業者との間で確実に連絡が取れる状態となっていること 

ただし、個人事業者、プラットフォーム事業者又はバーチャルオフィス運営事業者のいずれかが不誠実であり、消費者から連絡が取れないなどの事態が発生する場合には、特定商取引法上の表示義務を果たしたことにはなりません。

特定商取引法ガイド(経産省))

住所表示は、郵便により連絡の取れる私書箱の表示でも大丈夫でしょうか?

不可となります。

特定商取引法での「住所」とは、会社の場合には本店の所在地等、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません。

特定商取引法ガイド(経産省))

電話は24時間対応しなくてはなりませんか?

一般常識として夜間等営業を行っていない時間帯については、留守番電話等を利用することができます。

特定商取引法ガイド(経産省))

 

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バーチャルオフィスの利用や登記ができない業種

商業登記法上は制限がなくとも、特別な業種によっては管轄する機関から許可等を得る必要があり、その要件として「実態のある事務所」が必要となることがあります。

以下のような業種はバーチャルオフィスでは許可等が得られない可能性が高いので、ご自身の業種について、事前に確認する必要があります。

人材派遣業

開業時に20平方メートル以上の事業所と契約している必要があるため、住所貸しのバーチャルオフィスでは要件を満たすことができません。

職業紹介業

職業紹介業は厚生労働大臣の許可が必要となり、申請の際に実体のある事業所が必要となります。

建設業

請負契約の締結などができる実体のある事務所が必要となります。

廃棄物処理業

廃棄物を適切に処理する施設や能力を維持する必要があるため、バーチャルオフィスでは許可が得られないと思われます。

古物商(中古品販売、リサイクルショップ)

許可を得るには独立した営業所が必要となります。

探偵業

公安委員会から交付される探偵業届出免許証を事務所の見えやすいところに掲載する必要があるため、バーチャルオフィスでは要件を満たせません。

風俗営業

公安委員会からの許可を得る必要があり、バーチャルオフィスでは公安委員会が正確に管理できないとされています。

金融商品取引業

財務局での登録が必要で、営業所内に定められた標識を提示しなければならないため、バーチャルオフィスでは要件を満たせません。

その他

その他でも業種によってはバーチャルオフィスでの許認可がおりない場合があるので、関係各所に事前に相談の上で利用するのがよいでしょう。

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今回は以上となります。

最後までお読みくださいましてありがとうございました。

じぇいぴー