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年間200万人が実践する借金を合法的に減らす方法 / 債務整理のメリット・デメリット

当記事には、ユーザーファーストの観点から当サイトが選別した広告が含まれます。

債務整理のメリット・デメリット
この記事は、次のような方に読まれています。

  • 借金で生活が苦しくなってきた
  • ゆとりのある生活費を確保したい
  • 家族や会社にバレずに債務整理したい

昨今、非常に多くの方が借金(ローン)の問題を抱えており、債務整理される方もたくさんいらっしゃいます。

借金(ローン)のために生活が苦しくなってきた方のために、国が用意した救済措置が債務整理(さいむせいり)です。

『債務整理』には、① 任意整理(にんいせいり)、② 個人再生(こじんさいせい)、③ 自己破産(じこはさん)の3種類の手続きがあり、必ずしも自己破産するわけではありません。

むしろ、年間約200万人もいるといわれている債務整理した人のほとんどは、弁護士や認定司法書士に任せるだけで済む『任意整理』を活用しているという統計データがあります。

「債務整理」には非常に大きなメリットがありますが、いくつかのデメリットや条件もありますので、この記事ではそれらをわかりやすく、明確にご案内いたします。

この記事でわかること

債務整理と過払い金返還請求との違い

債務整理と過払い金返還請求(かばらいきん へんかん せいきゅう)は、まったく別ものですが、いずれも借金に関する手続きですので、弁護士又は認定司法書士に相談できます。

過払い金返還請求

過払い金返還請求は、平成20年(2008年)頃以前に借金した場合に、法定金利を超えた利息を払っていることが多いので、この払い過ぎた利息を取り返すことが目的です。

平成20年(2008年)頃以前に借金をしたことが無い方には、ほとんど関係のない手続きです。

債務整理

債務整理は、借金を減額すること又は無くすことが目的です。

債務整理は、将来の借金の利息を減らしたり、元金を減らしたりする手続きなので、借金が最近のものでも大丈夫です。

債務整理のイメージ

借金(ローン)とは

借金(しゃっきん)とは、読んで字のごとくお金を借りることですが、通常は金融機関やクレジットカードのキャッシング機能を使ってお金を借りるので、借金(ローン)の返済額は、元金(がんきん) + 利息(りそく) + 遅延損害金(ちえんそんがいきん)となります。

借りた金額である「元金」だけを返せばよいのであれば、借金はどんどん少なくなっていくのです。

しかし、借金(ローン)残高に対して毎月「利息」を払わなくてはならないので、借金(ローン)はなかなか減らないのです。

また、なにかのトラブルで少しでも支払いが滞ると、「遅延損害金」が発生しますので、「利息」と「遅延損害金」がしだいに膨らんでいって、借金(ローン)の返済がぜんぜん終わらない、むしろ借金(ローン)が増えていくといった「負(ふ)のスパイラル」が発生します。

負のスパイラルの主な原因
  • トラブルが重なり借金返済がきつくなる
  • 元金が全然減っていかない
  • 借金の相談相手がいない
  • 債務整理の手段を知らない

負のスパイラルに入ってしまうと、数十万円~数百万円という借金の返済が、いつまでたっても終わらず、生活が楽になりません。

負のスパイラルをから債務者を救済する手段として、債務整理があります。

  • 借金では、将来の支払総額を減らすことが重要ですが、債務整理でそれができます。

債務整理(さいむせいり)の種類

債務整理とは借金返済に困っている人のために、国が用意した救済制度のことをいいます。

具体的には利息をカットしたり、元金を減らすなどして、毎月の返済額を無理のない額に下げることなどが挙げられます。

債務整理には、① 任意整理、② 個人再生、③自己破産といった手続きがあり、これらをまとめて「債務整理」と呼びます。

それぞれ手続きにメリット・デメリットがありますので、専門家の無料相談を活用して、最適な手続きを選ぶことが大切です。

負のスパイラルを断ち切る第一歩は、専門家に”無料相談”することです。

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借金の利息は、最も無駄な支出のひとつですが、債務整理すればこれがなくなり、専門家に支払う費用(後払い・分割払い)よりも、何倍も大きな支出削減効果が見込まれます。

借金の返済額を減らすことは意外に簡単ですよ!

債務整理の共通のメリット
  • 借金の返済額を減らせる、又は無くなる
  • 金融業者(債権者)からの督促や取り立てがなくなる

債務整理の共通のデメリット

  • 弁護士や司法書士に依頼する場合、費用が発生する(後払い・分割払い可能)。

  • 債務整理した記録が信用情報機関に保管され、数年間、新たな借入が困難となる(その記録は完済後、数年で抹消されます)。

信用情報機関とは、個人の信用情報を一元管理し、加盟するクレジットカード会社やローン会社からの照会に応じて、情報提供を行なう機関をいいます。

いわゆる「ブラックリストに載る(入る)」とは、信用情報機関に債務整理した情報(事故情報)が登録されている状態をさします。

これにより以下のデメリットがあります。

      1. クレジットカードが利用できなくなることがある。
      2. カードローンやキャッシングなどで新たな借入ができない。
      3. 住宅ローンや自動車ローンなどを組むことが難しくなる。
      4. スマホ・携帯の分割払いができない可能性がある。
      5. 賃貸住宅の契約ができない場合がある。

信用情報機関による 事故情報(ブラックリスト)掲載期間

      • 任意整理:完済から約5年間(5年経過したら抹消されます

      • 個人再生や自己破産:完済から約10年間(10年経過したら抹消されます

債務整理される方は、追加で借金をするような状況ではないので、一定期間新規のローンが組めなくても、特に大きなデメリットにはならないと思われます。
クレジットカードが作れないときは、ほとんどの場合デビットカードで代用することができます。

任意整理(にんいせいり)

任意整理のイメージ

任意整理は、消費者金融や銀行などの借入先(債権者)と代理人(弁護士又は認定司法書士)が交渉し、双方の合意の下で無理のない返済方法を取り決めます。

      • 将来の利息をすべてカットし、残った元金を3~5年で返済するのが一般的です。
      • 貸した側としては、借りた人に個人再生や自己破産されてしまっては元金が減るので困るため、元金が確保できる任意整理は比較的容易に合意に至ります。

任意整理は、利息を減らして借りた分(元金)だけを返していく方法です。裁判所を経由しないので周囲にもバレにくいのも特徴です。

原則として元金は減りませんが、「利息」や「遅延損害金」が免除され、さらに支払期間を長くすることで、月々の支払いが大幅に少なくなり、確実に元金が減っていくようになります。

年間200万人以上に活用されている債務整理のほとんどが「任意整理」であるといわれています。

任意整理のメリット
  • 将来の利息が免除され、元金のみの返済をすることができる。
  • 原則として自宅や車などの財産が処分されない。
  • 借金をした理由が問われない。
  • やむを得ない事情がある場合は、特定の借入先のみ対象とすることができる。
  • 保証人がいる場合、保証人に迷惑をかけずに手続きができる。
  • 過払い金があれば、それを元金に充当することができる。
  • 家族や職場などに知られにくい。
任意整理のデメリット
  • 完済から約5年間、信用情報機関のブラックリストに掲載されるため、期間中は新たな借入ができない(完済から5年経過したら抹消される)。
  • クレジットカードが作れない。
  • 住宅ローンが組めない。
  • 減額の範囲は、将来の利息や遅延損害金のカットのため、元金の減額に至らない。
  • 安定した収入がないとできない。

個人再生(こじんさいせい)

個人再生、自己破産のイメージ

個人再生は、民事再生法に基づき、裁判所を介して借金を 5分の1 ~ 10分の1 程度にまで減額し、原則3年間(場合によっては最長5年)で返済する手続きです。単に民事再生といわれることもあります。

個人再生(民事再生)は、生命保険や車などの資産を持ったまま手続が出来る事も特徴の一つです(自己破産の場合は一定の価値がある所有財産は処分の対象になる)。

さらに、住宅ローンが残っている自宅については、住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特例」)を利用できれば、住宅ローンはそのまま返済を継続することで、自宅を処分する必要はありません。

600万円の借金がある人の例

(任意整理の場合)
5年分割すると、月々約10万円の支払いが必要。

(個人再生の場合)
借金は5分の1に減額され120万円となり、3年分割でも月々3万円を支払えOK。

(自己破産の場合)
借金の免責が認められれば返済不要

個人再生のメリット
  • 借金の元金が 5分の1 ~ 10分の1 程度に減額される。
  • 原則として、家や車などの財産を処分されることはない。
  • 自己破産を行なえない職業(保険外交員、警備員等)でも大丈夫。
  • 借金をした理由が問われない。
  • 強制執行による差押えの「停止」が可能である。
個人再生のデメリット
  • 保証人、連帯保証人がいる場合は借金の支払い義務が移るため、迷惑がかかる。
  • 完済から5年~10年程度、信用情報機関のブラックリスト(事故情報)に掲載されるため、期間中は新たな借入ができない(10年経過したら抹消されます)。
  • 任意整理と比べ期間と費用がかかる。
  • クレジットカードが作れない。
  • 住宅ローンが組めない。
  • 安定した収入がないとできない。

自己破産(じこはさん)

 

自己破産の手続き

自己破産は、借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、一定の財産と引き換えに借金を返済しなくてもよいという決定(免責許可決定)をもらう方法です。

生活に必要最低限のものや、あまり価値がない財産は残すことができます。

消費者金融からの借入、クレジットカードの滞納金、リボ払い、住宅ローン、奨学金、知人からの借金などは、原則として返済義務がなくなります(例外的に返済義務がなくならない債権があります)。

任意整理や個人再生に比べるとデメリットも多い自己破産ですが、借金の支払いが無くなるというメリットは非常に大きいです。

借金(ローン)に押しつぶされる前に専門家に相談してください。

自己破産のメリット
  • 原則として借金の返済義務がなくなる。(一部の債務は自己破産後も返済義務がある)
  • 主婦やフリーターなど、安定した収入がなくても利用できる
自己破産のデメリット
  • 手続きに期間と費用がかかる。
  • 保証人、連帯保証人がいる場合は借金の支払い義務が移るため迷惑がかかる。
  • 完済から5年~10年程度、信用情報機関のブラックリスト(事故情報)に掲載されるため、期間中は新たな借入ができない(10年経過したら抹消されます)
  • 一定以上の価値のある財産(家・車等)が処分される。
  • クレジットカードが作れない。
  • 住宅ローンが組めない。
  • 手続き中に制限を受ける職業がある。

一時的に仕事に就けなくなる資格・職業

【士業】

弁護士、税理士、司法書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士等の資格が制限される。

【金融関連業】

貸金業者、質屋・古物商、生命保険募集人といった他人の財産を扱う職業

【その他職業】

旅行業務取扱管理者、警備員、建設業、風俗業、廃棄物処理業、調教師や騎手等

【公務員】

都道府県公安委員会、公正取引委員会、教育委員会、公証人、人事院などの委員や委員長は制限される(全てが制限されるわけではない)。

【団体職員】

商工会議所、金融商品取引業、信用金庫、日本銀行などの役員の場合は自己破産によって職務を継続できなくなる。

なお、全ての資格が制限を受けるわけではなく、例えば、医師や看護師、保健師は自己破産後に仕事を継続することが可能であり、他にも、教師、薬剤師、保育士といった資格が必要な職業であっても仕事をすることに制限はありません。

資格・職業の復権

自己破産をして制限を受ける資格や職業はありますが、いつまでも制限が続くわけではありません。

資格や職業の制限が解除されることを復権と呼びますが、復権すれば以前と同じように働けるようになります。

自己破産の手続を開始すると、破産申立者は破産者となって資格や職業に制限がかかり、自己破産が許可される「免責」が決定されると同時に復権になります。

破産手続きの開始から復権までの期間は早くて約3カ月程度であり、一般的には半年程度が目安となります。

但し、免責が許可されない場合はすぐに復権されず、破産手続きから10年経過後に復権されることになります。

資格制限のかかる仕事には多くの種類があり、復権の条件や期間も個別に異なるため、仕組みは複雑となっているので、専門家の無料相談を活用しましょう。

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債務整理の年間利用者数

2018年度の司法統計によると、債務整理の年間利用者数は推定200万人以上いて、そのうちほとんどの人は任意整理を利用しています。

任意整理は、裁判所を介さずに借入先(債権者)と直接交渉を行うので、個人再生や自己破産と比べ、家族や職場に知られるリスクがとても低く、これまでの生活を大きく変えずに毎月の支払額を大幅に軽減できるので、非常に人気の高い債務整理の手続きです。

多くの人が利用している制度なので、負のスパイラルに入っていると感じたら、状況がひどくなる前に、すぐに専門家に相談をすることをおすすめします。

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債務整理をするための条件

債務整理は誰でも利用できる制度ですが、手続きをするには以下の条件をすべて満たしている必要があります。

任意整理の条件

      • 3〜5年程度で完済できるほどの安定的な収入があること。
      • 返済する意思があること。

個人再生の条件

      • 借金総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)。
      • 将来的に継続または反復した収入があり、再生計画にのっとった返済ができること。

自己破産の条件

      • 借金の返済が不可能な状態にあること。
      • 免責不許可事由にあたらないこと。
条件まとめ
  • 任意整理と個人再生は、借金を減額した上で完済を目指す制度のため、安定的な収入があることが利用条件となる。
  • 自己破産は、借金(ローン)の返済が不可能な状態であることが条件となるため、フリーター・主婦・生活保護受給者といった安定収入がない人でも手続き可能となる。

債務整理にかかる期間

債務整理にかかる期間の目安

      • 任意整理:約3ヶ月~6ヶ月
      • 個人再生:約6ヶ月~1年
      • 自己破産:約3ヶ月~1年

裁判所を介さずに行う任意整理がもっとも短く、目安は6ヶ月程度です。

裁判所での手続きが必要になる個人再生と自己破産は期間が長く、場合によっては1年程度かかることもあります。

借入先(債権者)の数が多かったり、対応が遅い場合は、完了までの期間はさらに長引くこともあります。

債務整理にかかる費用の目安

債務整理手続きにあたって、必要となる費用(裁判費用、弁護士費用等)の相場は以下の通りです。

      • 任意整理:金融業者 概ね1社あたり3〜5万円+減額報酬(10〜20%)
      • 個人再生:概ね70万円〜(裁判所費用 約20万円〜、弁護士費用 約50万円〜)
      • 自己破産:概ね30万円〜70万円(裁判所費用 約5万〜20万円程度、弁護士費用 約20万〜50万円程度)

これらは弁護士に依頼した場合の費用です。

認定司法書士に依頼する場合、対応できる借金の金額(1社あたりの債務140万円まで)や業務の内容に制限があるため、上記より費用が抑えられるのが一般的です。

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債務整理にかかる費用の後払い、分割払い

「せっかく債務整理をしても、今度は費用の支払いに苦労するのでは?」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ほとんどの法律事務所は借金返済に困っている相談者の気持ちを理解し、費用の分割払いや後払いにも柔軟に対応しています。

ご自身が置かれている状況を偽りなく専門家に伝え、今後の返済計画について相談してみてください。

債務整理の手続きについて

債務整理の手続きは弁護士や認定司法書士に依頼せず個人で進めることもできますが、任意整理、個人再生、自己破産のどの方法が最も適しているかは、債務者の借金額や収入状況などによって異なるため、自己判断は簡単ではありません。

また、専門家の手を借りずに自分で手続きをすると、借入先(債権者)に取り合ってもらえなかったり、法的な要件を満たした再生計画案を期限内に提出できなかったりと、失敗するリスクが高まります。

その点、弁護士や認定司法書士等の専門家は、過去の膨大な事例をもとに債務者一人ひとりの状況に合った方法を提案し、すべての手続きが完了するまでしっかりとサポートしてくれることが期待できます。

借金の悩みを誰にもいえず、どうしたらよいかわからず抱え込んでいる人は、弁護士事務所や司法書士事務所の”無料相談”を受けてみてはいかがでしょうか?

債務整理すべき状況なのかどうかがわからない場合は、法律事務所2~3社に相談してみて、ご自身が債務整理をすべきかどうかをご相談されることをおすすめします。

弁護士と認定司法書士の違い

司法書士は、本来、登記・供託を業務とする資格であるため、代理業務(債務者の代理としての交渉等)ができる認定司法書士についても、次のよう制度上の制限があります。

弁護士よりも業務範囲が狭いため、1社につき140万円以下の任意整理に関しては、司法書士の方が安く受託するケースが多くなっています。

認定司法書士の金額の制限

債権者(カード会社)1社につき、140万円以下の相談・交渉・和解をする権限に限定されます。

業務内容の制限(司法書士の扱えない業務の例)

  1. (1社につき)140万円を超える民事事件(地方裁判所)
  2. 控訴審(高等裁判所・地方裁判所),上告審(最高裁判所・高等裁判所)
  3. 破産・民事再生等の申立て(地方裁判所)

個人再生・自己破産の場合

司法書士は、司法書士法第3条1号4号に基づき「書類作成代理人」として自己破産・個人再生の「申立書を作成」することができます。

一方、弁護士は本人の「代理人」として自己破産・個人再生の「申立ができる」という違いがあります。

司法書士は「書類作成代理」とはいえ、書類書類の準備から裁判所に破産申立書を提出し、免責決定を受け取るまでサポートすることが一般的です。

自己破産や個人再生(民事再生)の申し立てをすると、裁判所で裁判官との面談(審尋といいます。)が行われる場合がありますが、審尋は、必ず行われるわけではなく、裁判官が必要であると判断した場合にのみ行われます。

司法書士はこの審尋には同席できませんが、弁護士は代理人として同席することができます。

したがって、1社あたり140万円を超えない借金(ローンの)の債務整理であれば、認定司法書士を選択肢に入れてもよさそうです。

相談無料の弁護士事務所・司法書士事務所

弁護士法人 東京ロータス法律事務所

【特徴】

      • 24時間 無料相談メール受付中(何度でも相談無料
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      • 土日対応
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      • 弁護士 永安 優人(東京弁護士会 44304)
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弁護士法人 ひばり法律事務所

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弁護士法人ひばり法律事務所

アース司法書士事務所

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アース司法書士事務所

アヴァンス法律事務所

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      • 代表司法書士:姜 正幸 大阪司法書士会所属(登録番号 4065)
      • 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第312005号
      • 大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F

アヴァンス法務事務所 [任意整理]